パートやアルバイトはもらえるの?
どうやって申請すればいいの?
もらえなかったらどうなるの?
と疑問が出ると思いますので、説明していきますね!
有給ってなに?
普通は仕事を休むと働いてない分に関しては、給料から減らされてしまいます。
しかし、
有給を使えば、仕事を休んでも給料を減らされないで済むのです。
有給がもらえる対象者は?
全所定労働日の8割以上を出勤している。
勤務開始から6ヶ月継続して勤務し、
①<1日の労働時間に関係なく週5日勤務している場合>・・・正社員と同じように年10日間取得できます。(週5日、例えば1日1時間しか働いていなくても半年後には10日の有給休暇が付与されます)②<週4日の勤務であっても1日8時間労働である場合>・・・1週間の労働時間が30時間以上になる場合は、正社員と同じように10日間取得できます。
③<週の所定労働時間30時間未満、かつ週4日以下または年間216日以下の勤務の場合>・・・所定の労働時間や労働日数によって取得できる日数が異なります。
付与される日数は以下のとおりです。
●週4日勤務(年169日~216日)
半年後…7日
1年半後…8日
2年半後…9日
3年半後…10日
4年半後…12日
5年半後…13日
6年半後…15日●週3日勤務(年121日~168日)
半年後…5日
1年半後…6日
2年半後…6日
3年半後…8日
4年半後…9日
5年半後…10日
6年半後…11日●週2日勤務(年73日~120日)
半年後…3日
1年半後…4日
2年半後…4日
3年半後…5日
4年半後…6日
5年半後…6日
6年半後…7日●週1日勤務(年48日~72日)
半年後…1日
1年半後…2日2年半後…2日
3年半後…2日4年半後…3日
5年半後…3日
6年半後…3日
となりますので、頑張ってバイトしている人はちゃんともらえます!!
どうやって申請すれば良いの?
時季指定を行うことで年次有給休暇が成立します。
「時季指定」がない場合、
使用者は年次有給休暇を与えなくても法違反とはならないので注意です!
ちなみに、有給の取得理由はなんでもOK!!
内容を問いただしたりすることは違反となります!
有給5日取得義務化で何が変わるの?
まず5日取得義務化の対象となるのは
有給が10日以上発生する人になります。
正社員であれば半年働けば10日有給が発生します。
・週4日週30時間以上働いていて、勤続年数半年以上
・週4日働いていて、週30時間未満。勤続年数3年6か月以上
・週3日働いていて、勤続年数5年6か月以上
2.所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
3.健康保険の標準報酬日額(標準報酬月額÷30日)
まとめ
雇い主側は30万の罰金があるので強気にいきましょう!